こんにちは、こむパパです
1年間の育児休業を取得し、現在育児に励んでいる1児のパパです
育児休業というと、女性が取るものというイメージがあるかもしれません
ですが、最近は少しずつ男性が育休を取るという動きが進んできています
しかし、男性が育児休業を取れるということはなんとなく知っていても、実際にはその制度についてよくわかっていない人が多いと思います
制度の理解が進むことでより多くのパパが育児休業を取ることを検討するようになるはずです
というわけで、実際に1年間の育児休業を取得した私が、男性の育児休業の制度について徹底的に解説します!
育児休業制度とは
育児休業制度とは、労働者が原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業のこと
育児休業制度は会社によってあるなしが変わるものではありません
国の法律で定められている制度です
具体的には、「育児・介護休業法」という法律によって育児休業制度が定められています
なので、法律は全ての企業に適用されるものになるため、「うちの会社の規定には育児休業なんてない」ということはあり得ないことです
会社の就業規則等に育児休業の規定が入ることが義務付けられています
また、基本的に育児休業は仕事に復帰することを前提として取得するものになっています
男性が育児休業を取るための条件
育児休業を取得するための条件は、「育児・介護休業法」によって定められています
育児休業を取得するための条件は、男性と女性で違いはありません
1歳未満の子を養育する労働者で、以下の条件を満たす
- 日々雇用ではない
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 1週間の所定労働日数が3日以上である
- 申出の日から1年以内に雇用期間が終了することがない
ただし、契約社員など雇用期間が定められた雇用形態の場合は、
- 雇用期間が1年以上であること
- 養育する子供が1歳6ヶ月になる日までに雇用契約が満了しない
のような条件がありますので注意してください
労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
二 その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
育児・介護休業法第5条より引用
事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。
ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
育児・介護休業法第6条より引用
育児休業の申し出は原則拒むことができないとされています
しかし、労使協定で定められている場合は、この限りではありません
具体的には次のような内容です
- 事業主に雇用されて1年以上経っていない労働者
- 申出の日から1年以内に雇用期間が終了する労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
※配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者は、労使協定を締結しても対象外にできない
育児休業は職場復帰することを前提に取ることができる就労の継続支援制度のため、雇用されたばかりの人や雇用期間が短い人、勤務日数の少ない人などは取れない場合があります
特に入社1年未満の場合は対象外になる場合があるので、就職したての方や、これから転職する方は注意しましょう
妻が専業主婦でも育児休業を取れる?
妻が専業主婦だと育児休業を取れないんじゃないの?
もちろん取ることができます
配偶者である妻が専業主婦であったとしても育児休業を取ることに関係はありません
妻が育児休業取得期間中でも夫婦で同時に育児休業を取れる?
男性が育児休業を取るなら、妻は職場復帰しないといけない?
夫婦で同時に取ることが可能です
妻が育児休業を取得しており、夫も育児休業を取得すると夫婦で同時に育児休業を取ることになりますが、それももちろん可能です
むしろ、夫婦で同時に育児休業を取ることは国が推奨しており、「パパ・ママ育休プラス」という制度があります
これにより子供が1歳2ヶ月までの期間が育児休業の取得対象期間になります
育児休業の期間は?
原則として、子が1歳に達する日までの間で、申し出た期間を育児休業とすることができます
子供が1歳の誕生日を迎える前日までの1年間で育児休業を取得することができます
ただし、特定の条件を満たす場合は最大で2歳まで延長することが可能です
詳しくは、別の記事で解説をしていますのでご覧ください
育児休業期間中の給料は?
育児休業期間中は、無給ということになります
しかし、その代わりとして育児休業給付金というものが給付されるので、一定の給料保証がされます
育児休業期間中は、基本的に給与は発生しません
そのかわり雇用保険制度によって育児休業給付金が支給されます
育児休業給付金は、女性だけでなく男性も当然もらうことができます
1か月当たりの支給額は、
育児休業を取得した最初の6ヶ月は、
休業開始時賃金日額×支給日数の67%
育児休業の開始から7ヶ月目からは
休業開始時賃金日額×支給日数の50%
支給を受けるための条件や期間などは別の記事で詳しく書いていますのでそちらをご覧ください
育児休業を取得する手続きは?
労働者は、休業開始予定日の1ヶ月前までに、書面のほか、事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等により、事業主に申出することにより育児休業を取得することが可能です
育児休業給付金の申請も会社を通してハローワークに申請してもらうようにしましょう
育児休業の撤回はできる?
育児休業の申し出をしたけど、やっぱり辞めることにした
直前でも申し出は撤回できる?
撤回することは可能です
しかし、後で再び申請することはできません
法律では次のようになっています
休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第六条第三項又は前条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第一項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。以下同じ。)の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。
2 前項の規定により育児休業申出を撤回した労働者は、当該育児休業申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、第五条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、育児休業申出をすることができない。
育児・介護休業法第8条より引用
休業開始予定日の前日までに申出の撤回が可能
その後の再度の申出は原則として不可となっています
男性の育児休業は何回取れる?
育児休業は基本的に1人の子に対して1回しか取得することができないとされていますが、父親の場合は特例としてパパ休暇という制度があります
パパ休暇を使うことにより同一の子に対して2回取得することができます
パパ休暇とは、産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合に限っては、合計1年間を超えない範囲で2度目の休業を取得できるという制度です
まとめ:男性の育児休業取得について
今回は、男性の育児休業制度についてまとめてみました
育児休業制度というのは、基本的に女性と違いがなく、むしろパパ休暇など男性の方が融通が効く制度になってきています
制度を理解しておくことで育児休業のハードルは低く感じてくるはずです
ぜひ、これから父親になる未来のパパさんは育児休業制度について、検討してみてください!