【パパ育休】育児休業給付(手当)金って男性も貰える?金額・期間は?|1年間育休を取ったパパが解説します

育児休業給付金ってパパも貰えるの?
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こんにちは、こむパパです
約1年間の育児休業を取得し、育児に取り組み中の1児のパパです

男性が育児休業を取るとなると、気になるのは収入面
育児休業中は無給になってしまうので、生活のために育休を取得することができないと思ってしまう人も多いでしょう

しかし、男性の場合でも女性と同様、育児休業給付金(育児休業手当金)をもらうことができます

そこで気になるのは、

金額はいくら貰えるの?

期間はいつまで?

という点ですよね

実際に私も育児休業を取得するにあたって、収入面が不安だったのでその点はよくシミュレーションしてみました

そんな経験から、男性のための育児休業給付金のことについて解説をします

本記事に掲載している情報は、厚生労働省HPや実際に育児休業をとった筆者の経験をもとに記載しています

目次

育児休業給付金(育児休業手当金)ってなに?

育児休業給付金というのは、会社員が育児休業中にもらうことができる給付金です。
公務員の場合は、育児休業手当金という名称になっています

育児休業中は無給の休業期間という扱いになるので、企業から給与をもらうことができない代わりに、国が育児休業期間の給付金を支給し、一定の所得を保証するための制度です

この給付金は、国から支給されるものなので、育児休業の申請とは別に申請する必要があるので要注意です

貰える金額はいくら?【計算方法】

育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金は次のような計算で求めることができます。

労働者の育児休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%
(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)

育児休業開始時賃金日額とは
「休業開始時賃金月額証明書」にある金額の休業開始前の6ヶ月の賃金を180(6ヶ月×30日)で割った金額です。
その日額と育児休業をとった日数をかけて67%にした金額が1ヶ月あたりの育児休業給付金です。

実際にシミュレーションしてみましょう!

いざ育児休業期間中に給付金が出るといっても、本当に大丈夫か不安になりますよね

なので、実際に自分の場合はどれくらい給付金がもらえるかシミュレーションしておくことで安心して育児休業を取ることができます

給付金の支給計算の基となる休業開始時賃金月額は、毎月の給与明細の総支給額だと考えれば大きく差は出ません

具体的な例

平均して月額20万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額13.4万円程度、6か月経過後の支給額は月額10万円程度もらうことができます

平均して月額30万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額20.1万円程度、6か月経過後の支給額は月額15万円程度もらうことができます

育児休業給付金は非課税、社会保険料が免除です

育児休業給付金からは課税、社会保険料(健康保険、厚生年金)が免除されます

これが実はかなり大きいメリットです
免除というのは、育児休業の期間も社会保険料を納めていたという扱いになることなので、実際にもらえる年金が減るということはないので安心してください

実際に給与をもらっていた場合は所得税や健康保険料、厚生年金保険料が数万円天引きされていたと思いますが、育児休業手当金からは控除がありません!

なので育児休業手当金は全額が手取りの金額だと考えれば大丈夫なんです

つまり実質的には休業前の給与の8割(6ヶ月経過後は6.5割)程度はもらえることになります

そう考えると、意外と収入面でのダメージは少ないのではないでしょうか!

ただし、住民税については昨年の収入に対する課税なので支払う必要がありますので注意してください

いつまでもらうことができる?【支給期間】

原則、1歳の誕生日前日まで支給される

育児休業給付金の受給期間は配偶者の出産日当日から、原則、子が1歳となった日の前日まで支給対象となります
ただし、子が1歳になる前に職場復帰した場合は復帰日の前日までが対象期間です

これは男性と女性によって期間が異なります

女性の場合は、出産後の産休期間が終わった後から子供が1歳になる誕生日前日までの間が給付の対象期間になります
男性の場合は子供が産まれた当日から1歳になる誕生日前日までの間が給付対象期間です

男性は子供が産まれた日から育児休業を取得することができるので、出産日当日から育児休業を取得していれば、最大で1年間給付金をもらうことが可能です

ただし、条件により延長することが可能

原則として、育児休業給付金は子供が1歳の誕生日を迎えると、支給されません。

しかし、ある一定の条件を満たす場合については育児休業給付金の支給期間が延長となります。

延長するための条件

次の①、②のいずれかに該当する場合は育児休業給付金の期間が延長されます

  1. 育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合
  2. 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれか
    (1) 死亡したとき
    (2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
    (3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
    (4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

上記の文章は厚生労働省HPから引用している文章になりますが、分かりやすく説明すると

  1. 1歳になる日までに保育所に申し込んでいるが、入ることができない

    これは実際に申し込んでいるが入所できなかったというケースです
    市区町村が発行した保育所等の入所保留の通知書などが証明として必要になります
    重要なのは申し込んだがダメだったということなので、空きがなかったから申し込まなかったというのは延長が認められないので注意してください
  2. 子供が1歳になった日以降に、配偶者が何らかの理由で子供の世話をすることができない

    これは、1歳になった後に面倒を見るはずであった配偶者である妻が、病気や離婚、死亡などの理由により子供を世話する人がいないというケースです
    自分以外子供の世話をすることができないという場合は延長が認められます

なお、延長は子供が1歳6ヶ月までと、2歳までの2段階で延長することができます
延長はそれぞれの時期に延長の手続きをする必要がありますので、いきなり2歳まで延長することができません

育児休業給付金をもらうには【申請方法】

初回の申請

育児休業給付金の申請は、事業所の所在する地域を管轄するハローワークに申請します

申請するには次の書類が必要です

初回の申請書類
  1. 休業開始時賃金月額証明書
    事業主が作成、賃金台帳または出勤簿が添付書類として必要になります
  2. 育児休業給付受給資格確認票
    ハローワークから交付
  3. (初回)育児休業給付金支給申請書
    ハローワークから交付
  4. 母子健康手帳の写し
  5. 給付金を受け取るための受取口座通帳の写し

基本的には事業主が申請をすることがほとんどだと思いますが、場合によっては申請者本人が直接ハローワークに申請することが可能です

①休業開始時賃金月額証明書は事業主からもらわないといけませんが、それ以外は自分でも用意することが可能です

管轄のハローワークはこちらから確認することができます
➡︎厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

2回目以降の申請

なお、給付金の申請は2ヶ月に1度申請する必要があります

2回目以降に必要となる書類は次の通りです

2回目以降の申請書類
  1. 育児休業給付支給申請書
    受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます
  2. 賃金台帳、出勤簿又はタイムカード
    ①の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就労日数を確認できる書類

まとめ:育児休業給付金(育児休業手当金)

育児休業給付金は、育休を取るにあたって大きなサポートになります

実際に計算してみると、あまり大きく収入が減ることがないということが分かりましたね

私も育児休業を取得して数ヶ月経ってみても、じゅうぶん生活していくことができているので心配する必要はなかったと感じています

1年とは言わなくても、支給率の高い6ヶ月間くらいを1つ目安に育児休業を取得してみませんか?

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このブログの運営者

男の子のパパ。約1年間の育児休業を取得し、育児に奮闘しています。
実体験を通して得た、男性が少しでも多く育児休業を取れるような情報を発信しています。

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